- 第2条(予約)
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- 借受人はレンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとします。
- 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過しても連絡なき場合は、予約は取り消されたものとみなします。
- 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないとします。ただし、当社が契約し、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行社等において、予約申し込みを行った時は、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において予約の取り消し、変更ができることとします。
- 第3条(貸渡契約の締結)
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- 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合叉は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。の、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類のうつしをとることがあります。
- 貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
- 当社は、貸渡契約を締結した時は、別に定める貸渡料金を申し受けます。
- 第4条(貸渡契約の成立等)
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- 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡した時に成立するものとします。
- 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡す事ができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
- 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなる時は、該当代替えレンタカーの貸渡料金によるものとします。
- 借受人は、第2項による代替えレンタカーの貸渡の申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
- 第5条(貸渡契約の解除)
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- 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当した時は、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
- この約款に違反した時。
- 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こした時。
- 第9条各号に該当することとなった時。
- 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けた時を除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
- 第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
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- レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人は、前項に該当することとなった時は、その旨を当社に連絡するものとします。
- 第7条(中途解除)
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- 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
- 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故叉は故障の為貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解除したものとします。
- 前項によりレンタカーを変換した時は、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
- 第8条(借受条件の変更)
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- 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務にししょおうが生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
- 第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
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- 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
- 酒気を帯びているとき。
- 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒僧正等を呈しているとき。
- 予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者とが異なるとき。
- 過去の貸渡において、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
- 過去の貸渡において、第17条各号に揚げる事項に該当する行為があったとき。
- 過去の貸渡(他の連タカ事業者の貸渡含む)において、第30条にあげる事項に該当する行為があったとき。
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